産廃Q&A
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廃棄物には、いろいろと種類があるようですが?(一般廃と産廃の違い)
簡単に図解すると上記のような形で廃棄物は分類されており、その処理方法は様々です。基本的に廃棄物は排出者が責任を持って処理する必要があります。しかし、自身ではなかなか処理が難しいので、我々廃棄物処理業者が委託を受け、責任を持って処理しているというのが現在の廃棄物処理の状況です。詳しくは、最寄の役所の廃棄物担当の窓口か保健所又は廃棄物処理業者にお問い合わせください。
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誰でも産業廃棄物を扱えるのですか?(許可について)
産廃の収集運搬業や処分業(処理場運営)を行うためには、それぞれの産廃の許可取得が必要です。許可は全て5年ごとに更新する必要があります。廃棄物の種類も限定されており、多種の廃棄物を扱う為にはそれぞれに対応できる車両や施設を所持し、認定される必要があります。
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産廃の許可というのは?(許可の状況)
許可は都道府県及び政令指定都市ごとに発行されています。県内から他県の処理場へ運ぶ「収集運搬業」の場合は、宮城県と他県の両方の許可を持っておく必要があります。以前は、宮城県内の収集運搬業許可は、政令指定都市の仙台市と宮城県の許可が必要でした。平成23年4月改正で収集運搬業許可の合理化に伴い、仙台市の許可に積替え保管がない場合は、宮城県の許可があれば仙台市でも業が行えるようになりました。詳しくは、お近くの保健所等にお問い合わせください。
なお、許可の内容等はほぼ全国共通ですが、取得する為の審査や条件等で若干違いがあります。 -
廃棄物処理業者とは?
廃棄物処理業者は、廃棄物を回収し、処理場まで運搬する「収集運搬業者」と、廃棄物を減容又は加工して最終処分場やリサイクルに出す「中間処理業者」と、許可所有地に埋め立てなどを行う「最終処分業者」があります。
これらのうち、1種のみの業者もあれば、複数行っている業者もあります。(複数業務を行う場合は、両方の許可が必要) -
産業廃棄物の“リサイクル”とは?
産業廃棄物は細かく分別することにより、ある程度"リサイクル"することが出来ます。古紙や鉄くずは昔からよく知られていますが、最近では汚泥等から道路工事等に使う「再生路盤材」を作ったり、廃油をボイラー等の助燃材として使うなど様々なリサイクル法が出てきています。最近注目されているのは廃プラスチック類のリサイクルで、細かく分類してもう一度プラスチック製品の材料にしたり、「RDF」や「RPF」という固形燃料化して助燃材として使うなどのリサイクル方法が出てきています。
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ダイオキシン問題が騒がれていますが、どうしていますか?
ちまたで騒がれている「ダイオキシン」ですが、これは物質を低温で熱すると発生します。現在許可を取得している焼却処理場は高温(800度以上)で焼却したり、ダイオキシン専用の除去装置を付けたりなどして安全性を確立しています。
また、これらの処理場では毎年に1~2回程度、ダイオキシンの濃度を検査・測定し、役所等に報告しています。